退職後の傷病手当金の受給の方法

精神

今回は退職後も傷病手当金を受給する方法をご紹介します。

転職後すぐに精神疾患になって傷病手当金を受給した経験をお話します。

受給資格

傷病手当金を受給するにはクリアしなければならない項目が存在します。

  1. 業務外でのケガや病気である
  2. 仕事に就くことができない
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった
  4. 休業中に給与の支払いがない

以上の項目が通常の傷病手当金を受給するときに必要な項目です。

併せて退職後も受給するためには

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、
被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けている

この項目をクリアしないと継続受給できません。

転職後すぐに精神疾患になったのになぜ継続受給できているのか

タイトル通り、なぜ受給できているのか疑問に思う方もいると思います。

その理由は至って簡単です。

転職前の会社と転職後の会社の社会保険の加入期間が1日も空いていない

これが理由です。

ただ一つ問題があり、加入していた組合が違うため証明書が必要になります。

これが大変だと思います。

幸いなことに私の場合、自宅から転職前の保険組合が近かったため、

電話連絡後すぐに受け取れましたが、通常は郵送なので少し時間がかかります。

同じ組合ならこの作業は不要なはずです。(実体験ではなので定かではありません)

あまり気にしたことがないかもしれませんが、自分の加入している保険組合は覚えておく方が良いと思います。

何かの役に立つ可能性があるためです。

退職後の受給方法

1回目は会社を通して提出した傷病手当金の書類を自分で作成することになります。

但し、一度会社を通して提出していれば不要ページがあるので会社と関わる必要はないです。

どういうことかというと、通常4枚提出するところを一度会社を通して提出していれば会社の記入欄は不要なのです。

私と同じように仕事で精神疾患になった方にとっては朗報ではありませんか?

私は会社と関わる必要がないだけで少し楽になりました。

では、どのように受給するのか気になりますよね。

簡単です。

自分で記入する申請用紙と医師に記入していただく申請用紙の計3枚のみ提出すればいいのです。

会社が記入するものがまるまるなくなるという形です。

これを保険組合に聞いたときかなりほっとしました。

退職後は会社と関わる必要ありません!!

提出から振り込まれるまで

一番、気になる点ではないでしょうか?

私も毎回ドキドキしています。

1回目の振り込みは審査等があり、振り込みまで少し時間が必要ですが、

2回目以降は私の場合、土日祝を除いて大体一週間~10日で振り込まれます。

毎月提出しているので病院に受診する日をできるだけ月初めにしています。

その方が支払いなどに関して安心だからです。

月末に受診なんてとんでもない…と思ってしまいます。

医師の診断書が予約不要で書いていただける病院であればいいですが、

病院ってあまり行きたくないですよね?

なのでできるだけ月初に予約を取るようにしています。

そうすることによって月末には振り込まれるので安心できると思います。

いつまで受給できるのか

これも不安要素だと思います。

完全に医師の判断によりますが、最長で1年6ヵ月受給できます。

その後は仕事ができると医師が判断した場合のみ失業手当の申請をするという流れです。

ここで大事になってくるのが失業手当の申請期間延長をしておくことです。

これをしていないと貰えるお金ももらえなくなってしまいます。

退職後、1ヵ月経った時点でハローワークに行って申請期間延長の手続きを必ずしてください。

その際に病名など聞かれる場合がありますが、その時点で言われている病名を答えれば大丈夫です。

まとめ

最後に簡単にこの記事をまとめます。

①退職後も受給したければ受給資格があるか要確認

②振り込みまでは最長でも10日ほど(土日祝を除く)

③受給期間は最長1年6ヵ月

④失業手当は申請延長手続きを必ずしましょう

以上が私の行った手続きと経験です。

何かご不明点がありましたら、コメントまたは問い合わせからお願いいたします。

一緒にゆっくりと病気やケガを治していきましょう!

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